制度の目的
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
制度の仕組み
(1)農林水産大臣は、食料農業農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定する。
(2)都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定する。
(3)指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定める。
農業振興地域整備計画で定める事項等
ア 農用地利用計画
イ 農業生産基盤の整備開発計画
ウ 農用地等の保全計画
エ 規模拡大農用地等の効率的利用の促進計画
オ 農業近代化施設の整備計画
カ 農業を担うべき者の育成確保のための施設の整備計画
キ 農業従事者の安定的な就業の促進計画
ク 生活環境施設の整備計画
ケ 必要に応じ、イ~クにあわせて森林整備その他林業の振興との関連に関する事項
(4)農用地利用計画は、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定める。
農用地区域に含める土地
ア 集団的農用地(10ha以上)
イ 農業生産基盤整備事業の対象地
ウ 土地改良施設用地
エ 農業用施設用地(2ha以上又はア、イに隣接するもの)
オ その他農業振興を図るため必要な土地
(5)国の直轄、補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域を対象として行われる。
(6)農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられる。
(7)農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に確保すべき農用地等の面積の目標を定め、農林水産大臣 は、毎年、都道府県の目標の達成状況を公表する。
(農林水産省HPより)
※長々と記載されていますが、要約すると・・・
国が「基本指針」を作り
↓
県が「基本方針」を作り
↓
市町村が具体的な「基本計画」を作り、
農業上の用途区分を定める
この用途区分において「農用地」として定められてしまうと、余程なことがない限りその土地は農業以外に利用することができなくなります。
上述したように、「農用地」とは農振地域内での用途区分で、一筆ごとに指定されます。あわせて土地改良事業が実施されているところも多く、効率的な農業生産が行えるよう配慮された地域といえます。そのような地域において市民農園は「農業に無知な素人の集まる場所」であり、「迷惑施設」として扱われがちです。農振農用地で市民農園を開設するのであれば、周辺農業者の迷惑にならないよう細心の注意が必要といえます。
都市においては、野焼き・農薬・土埃・虫などの発生源でもある「農地」そのものが「迷惑施設」として認識されがちです。特に「農」との関わりが薄い都市住民から農地に対する理解を得るのはとても難しいことなのですが、市民農園は都市住民と農地をつなぐ重要な役割を担っています。周辺農業者に嫌われる存在ではなく、十分にその役割を発揮し、地域に調和した農園を目指しましょう。
開設条件
《行政承認が必要》
①1区画1,000㎡以下
②相当数の貸付
③一般公募
④定型的な貸付
⑤営利を目的としない栽培
開設条件
《行政承認不要》
①農業経営は自らが行う
②利用者は農作業の一部を行う為に入園
③利用者は入園料を支払う
④利用者は収穫物を購入する
⑤利用契約は1年以内
設置可能施設
水供給施設:井戸がおすすめ
道具置場:育苗ハウスの片隅に
堆肥置場:屋根が無いもの